令和 年 月 日
子の共同監護の合意書
1.子の未成年者の親権・監護権を以下のように定める。
・子の名前:
・子の親権者:
・子の監護権者(同居親):
・親権を持たない子の親(別居親):
2.【共同親権の取り決めの予定】
将来、離婚後の共同親権制度が立法化された際は、その法律の施行日をもって、双方の親を親権者として定める。
3.【親子家族交流】
監護権者(同居親)は、子に監護権を持たない者ら(別居親ら)と親子及び家族らとの交流(以下、交流という)をさせる。
(1)子の交流の頻度と時間は、調停合意に定めた内容に準じるが、子の福祉を充実させるため、柔軟な交流ができるよう、できるかぎり下の時間を確保するよう努める。
・月1回8時間以上 (基本、第二土曜日)
・月1回40時間以上(1泊)(基本第4土曜日と日曜日)
・年2回2泊3日以上(基本、1月のお正月休みと8月のお盆休み)
・週1回30分以上のテレビ電話
(2)交流の待ち合わせ場所
・双方の親の自宅
・双方の親の最寄り駅
・その他利便性の良い、わかりやすい場所
4.【親子家族交流の取り決め方法】
(1)【期日】
双方の親は、取り決めをする月の前月24日より前までに、交流の希望日時を伝え、誠実に協議し毎月25日に決定する。
(2)【連絡手段】
上記4(1)について協議の連絡手段は、以下を利用するものとする。
・携帯電話
・固定電話
・その他(Eメールやインターネットチャットなど)
(3)【正当な理由による延期】
双方の親は、正当な理由があれば、交流を延期できるものとする。翌月末日まで延期が可能とする。その場合、可能な限り速やかにその旨を連絡をし、正当な理由を誠実に説明するものとする。
5.【適切な監護状態の確保】
(1)日常の子の養育について、子は年齢に適した見守りを怠られることなく、1人で置き去りにされない。
(2)お互いの親は、日々の子の世話や養育を行う者の名前、住所、連絡先を知らせなければならない。
(3)子の監護の優先権について、同居親が2時間かそれ以上、子の養育が必要となったときは、可能な限り速やかに連絡をし、もう一方の親が、他の取り決めに先んじて子の監護を担う優先権を持つ。
(4)双方の親もその他の者も、交流や監護の内容を詮索したり、監視したりしない。
(5)双方の親は、子の聞こえる距離で、もう一方の親やその親の過去及び現在の関わり合い、家族、友人などについて否定的な発言をしたり、否定的な発言を他の人がすることを許してはならない。
(6)双方の親は、子に関する事項について直接連絡をとりあうこととし、言づてのために子を利用してはならない。
(7)双方の親は、子と一緒にいる2時間前から、また一緒にいる時間に、アルコール飲料、麻薬、不法な薬物を服用してはならない。また第三者がかかる行為をすることを許してはいけない。
(8)双方の親は、子を副流煙にさらしてはいけない。
(9)親権者が結婚する場合、親権者の結婚相手との養子縁組について、事前にもう一方の親に相談しなければならない。
(10)双方の親は、子の学校行事、教育機関などにおける公開行事や野外行事、また保護者を対象にした行事に参加することを妨げてはならない。また、双方の親は独自に学校及び担任の先生などの教育関係者に連絡をとり、子どもの学校生活に関する情報を配布物とともに妨げてはならない。
(11)双方の親は、各行事や記念日に、適切な範囲でのプレゼントの与えることを妨げてはならない。
6.【債務不履行の処置】上記交流について取り決めをしたことについて、親権者の一方的な都合により正当の理由なく交流の履行を妨げる場合、あるいは誠実に協議に応じない場合は、書面にて催告をし、その書面が到達した日から30日後に親権及び監護権を、もう一方の親に移転することに合意する。
以上