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「配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則」
平成十六年国家公安委員会規則第十八号 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第八条の二の規定に基づき、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則を次のように定める。 (援助) 第一条 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部…