平成二十三年法律第五十二号 家事事件手続法 目次 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第三条) 第一章の二 日本の裁判所の管轄権(第三条の二―第三条の十五) 第二章 管轄(第四条―第九条) 第三章 裁判所職員の除斥及び忌避(第十条―第十六条) 第四章 当事者能力及び手続行為能力(第十七条―第二十一条) 第五章 手続代理人及び補佐人(第二十二条―第二十七条) 第六章 手続費用 第一節 手続費用の負担(第二十八条―第三十一条) 第二節 手続上の救助(第三十二条) 第七章 家事事件の審理等(第三十三条―第三十七条) 第八章 電子情報処理組織による申立て等(第三十八条) 第二編 家事審判に関する手続 第一章 総則 第一節 家事審判の手続 第一款 通則(第三十九条―第四十八条) 第二款 家事審判の申立て(第四十九条・第五十条) 第三款 家事審判の手続の期日(第五十一条―第五十五条) 第四款 事実の調査及び証拠調べ(第五十六条―第六十四条) 第五款 家事審判の手続における子の意思の把握等(第六十五条) 第六款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則(第六十六条―第七十二条) 第七款 審判等(第七十三条―第八十一条) 第八款 取下げによる事件の終了(第八十二条・第八十三条) 第九款 高等裁判所が第一審として行う手続(第八十四条) 第二節 不服申立て 第一款 審判に対する不服申立て 第一目 即時抗告(第八十五条―第九十三条) 第二目 特別抗告(第九十四条―第九十六条) 第三目 許可抗告(第九十七条・第九十八条) 第二款 審判以外の裁判に対する不服申立て(第九十九条―第百二条) 第三節 再審(第百三条・第百四条) 第四節 審判前の保全処分(第百五条―第百十五条) 第五節 戸籍の記載等の嘱託(第百十六条) 第二章 家事審判事件 第一節 成年後見に関する審判事件(第百十七条―第百二十七条) 第二節 保佐に関する審判事件(第百二十八条―第百三十五条) 第三節 補助に関する審判事件(第百三十六条―第百四十四条) 第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(第百四十五条―第百四十七条) 第五節 失踪の宣告に関する審判事件 第一款 失踪の宣告の審判事件(第百四十八条) 第二款 失踪の宣告の取消しの審判事件(第百四十九条) 第六節 婚姻等に関する審判事件(第百五十条―第百五十八条) 第七節 親子に関する審判事件 第一款 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(第百五十九条) 第二款 子の氏の変更についての許可の審判事件(第百六十条) 第三款 養子縁組をするについての許可の審判事件(第百六十一条) 第四款 死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条) 第五款 離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十三条) 第六款 特別養子縁組に関する審判事件(第百六十四条―第百六十六条) 第八節 親権に関する審判事件(第百六十七条―第百七十五条) 第九節 未成年後見に関する審判事件(第百七十六条―第百八十一条) 第十節 扶養に関する審判事件(第百八十二条―第百八十七条) 第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件(第百八十八条・第百八十九条) 第十二節 … Continue reading 家事事件手続法
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