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親権者の責任は重い。離婚後本当にひとりで良いのだろうか?:児童虐待防止法第4条6 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。
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