RT @Shinoyama_K: @miura_takako (お邪魔します🙇🏻♂️)
刑事訴訟法475条1項
死刑の執行は、法務大臣の命令によって行われる。刑事訴訟法476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。刑事訴訟法4…
— kouzy (@kouzyt)
Jun 22, 2024
June 23, 2024 at 05:25AM
僕たちみんなが帰る場所
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刑事訴訟法475条1項
死刑の執行は、法務大臣の命令によって行われる。刑事訴訟法476条
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行をしなければならない。刑事訴訟法4…
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Jun 22, 2024
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