このサークルには、子どもの利益を最優先して考慮できる方であれば、誰でもご参加が可能です。
ぜひご参加ください。
現在新型コロナウィルスの影響で、直に直接お会いして行うサークル活動を自粛しております。インターネット上での活動をメインで行っております。
ぜひご参加ください。
現在新型コロナウィルスの影響で、直に直接お会いして行うサークル活動を自粛しております。インターネット上での活動をメインで行っております。
「共同養育とそれに要する費用の分担に関する合意書」を作成し、協議して合意することが、子の利益を最優先で考慮することに繋がります。
現在の日本では下記のように、それがしにくい状況です。
一刻も早く、国の社会制度を改善するよう訴えていきます。
一刻も早く、国の社会制度を改善するよう訴えていきます。
まずは、
民法には下記の定めがありま
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
A)子の監護すべき者(現状実質、親権者)
に加えて、
B)面会及びその他の交流
と
C)この監護に要する費用の分担、その他の子の監護について必要な事項
は協議で定める。とあります。その際、子の利益を最優先で考慮することです。
そこで、下記の二つの主張を致します。
主張1: A)子を監護すべき者を協議して定めるとありますが、親権者でなくてもよいです。現在の運用では。親権者とは別に監護者を定める方法がない。また、監護者は1人でないといけないとも書いていない。両親が共同で監護することは可能ですが、法律や社会制度が伴っていない。
☆離婚届に、親権者とは別に、監護者を定める欄があるべきです。
さらに、
主張2:B)とC)を別個に定めないといけないのが問題です。仮に監護者を両親2人と定めた場合、それに係る費用は公平な計算に基づいて分担をすべきです。またその他の子の監護について必要な事項とはどんなことがあるのか、明確ではありません。
☆面会及びその他の交流の制度は、共同監護制度に統合して、監護の方法等について詳細を定めることが必要です。もちろんそれに要する費用についてもしっかりと定めます。
もちろん上記すべては、子の利益を最優先して考慮して協議します。
現状、実態にそぐわない、法律や社会制度や運用がありますが、国民1人1人が、独自に子どもの利益について考え、個々の事情に即した、
「共同養育とそれに要する費用の分担に関する合意書」
を締結していきましょう。