警察法

昭和二十九年法律第百六十二号
警察法
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
第二章 国家公安委員会
(設置及び組織)
第四条 内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
2 国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。
(任務及び所掌事務)
第五条 国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
3 国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
4 国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。
一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 警察に関する国の予算に関すること。
三 警察に関する国の政策の評価に関すること。
四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
ロ 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
六 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
イ 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案
ロ 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案
七 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
八 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
九 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
十 国際捜査共助に関すること。
十一 国際緊急援助活動に関すること。
十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十三 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十五 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
十六 皇宮警察に関すること。
十七 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
十八 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
十九 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
二十 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
二十一 犯罪統計に関すること。
二十二 警察装備に関すること。
二十三 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
二十四 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
二十五 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
二十六 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
5 前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。
6 前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
7 国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(委員長)
第六条 委員長は、国務大臣をもつて充てる。
2 委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。
3 国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第七条 委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁以上の刑に処せられた者
5 委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなつてはならない。
(委員の任期)
第八条 委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、一回に限り再任されることができる。
(委員の失職及び罷免)
第九条 委員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
3 内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、左に掲げる委員を罷免する。
一 委員のうち何人も所属していなかつた同一の政党に新たに三人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員
二 委員のうち一人がすでに所属している政党に新たに二人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員
4 内閣総理大臣は、委員のうち二人がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
5 第七条第三項及び前三項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務等)
第十条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項及び第二項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。この場合において、同法第九十七条中「政令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百三条第二項中「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、又は同法第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と読み替えるものとする。
2 委員は、国若しくは地方公共団体の常勤の職員又は国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
3 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
4 委員の給与は、別に法律で定める。
(会議)
第十一条 国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
2 国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。
(規則の制定)
第十二条 国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。
(監察の指示等)
第十二条の二 国家公安委員会は、第五条第四項第二十五号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
3 国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
(資料の提出の要求等)
第十二条の三 国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 国家公安委員会は、第五条第六項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
3 国家公安委員会は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
4 国家公安委員会は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
(専門委員)
第十二条の四 国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。
2 専門委員の任命、任期その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公安委員会の庶務)
第十三条 国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。
(国家公安委員会の運営)
第十四条 この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
第三章 警察庁
第一節 総則
(設置)
第十五条 国家公安委員会に、警察庁を置く。
(長官)
第十六条 警察庁の長は、警察庁長官とし、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
2 警察庁長官(以下「長官」という。)は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。
(所掌事務)
第十七条 警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。
(次長)
第十八条 警察庁に、次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
第二節 内部部局
(内部部局)
第十九条 警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。

生活安全局
刑事局
交通局
警備局
情報通信局
2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部及び警備運用部を置く。
(官房長、局長及び部長)
第二十条 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。
2 官房長又は局長は、命を受け、長官官房の事務又は局務を掌理する。
3 各部に、部長を置く。
4 部長は、命を受け、部務を掌理する。
(長官官房の所掌事務)
第二十一条 長官官房においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。
二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 所管行政に関する企画、立案及び総合調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
五 第五条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
六 所管行政に関する政策の評価に関すること。
七 法令案の審査に関すること。
八 所管行政に係る統計に関する事務の総括に関すること。
九 広報に関すること。
十 情報の公開に関すること。
十一 個人情報の保護に関すること。
十二 留置施設に関すること。
十三 警察職員の人事及び定員に関すること。
十四 監察に関すること。
十五 予算、決算及び会計に関すること。
十六 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
十七 会計の監査に関すること。
十八 警察教養に関すること。
十九 警察職員の福利厚生に関すること。
二十 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
二十一 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
二十二 犯罪被害者等給付金に関すること。
二十三 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
二十四 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
二十五 警察装備に関すること。
二十六 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、他の局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。
(生活安全局の所掌事務)
第二十二条 生活安全局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 地域警察その他の警らに関すること。
三 犯罪の予防に関すること。
四 保安警察に関すること。
(刑事局の所掌事務)
第二十三条 刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 刑事警察に関すること。
二 犯罪鑑識に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 暴力団対策に関すること。
五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七 犯罪による収益の移転防止に関すること。
八 国際捜査共助に関すること。
九 重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(平成二十六年法律第五十七号)第二条第一号に規定する合衆国連絡部局との連絡に関すること。
2 組織犯罪対策部においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
一 国際的な犯罪捜査に関すること。
二 国際刑事警察機構との連絡に関すること。
(交通局の所掌事務)
第二十三条の二 交通局においては、警察庁の所掌事務に関し、交通警察に関する事務をつかさどる。
(警備局の所掌事務)
第二十四条 警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警備警察に関すること。
二 警衛に関すること。
三 警護に関すること。
四 警備実施に関すること。
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
3 警備運用部においては、第一項第二号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
(情報通信局の所掌事務)
第二十五条 情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警察通信に関すること。
二 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。
三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
四 所管行政の事務能率の増進に関すること。
(課の設置等)
第二十六条 警察庁の課(室その他課に準ずるものを含む。)の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
2 警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
3 警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
第三節 附属機関
(警察大学校)
第二十七条 警察庁に、警察大学校を附置する。
2 警察大学校は、警察職員に対し、上級の幹部として必要な教育訓練を行い、警察に関する学術の研修をつかさどる。
3 警察大学校に、校長を置く。
4 警察大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(科学警察研究所)
第二十八条 警察庁に、科学警察研究所を附置する。
2 科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
二 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
3 科学警察研究所に、所長を置く。
4 科学警察研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(皇宮警察本部)
第二十九条 警察庁に、皇宮警察本部を附置する。
2 皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどる。
3 皇宮警察本部に、本部長を置く。
4 皇宮警察本部に、皇宮警察学校を置き、皇宮警察の職員に対して必要な教育訓練を行う。
5 皇宮警察本部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第四節 地方機関
(管区警察局の設置)
第三十条 警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十六号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2 管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称
位置
管轄区域
東北管区警察局
仙台市
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区警察局
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
中部管区警察局
名古屋市
富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿管区警察局
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区警察局
広島市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区警察局
福岡市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
(管区警察局長等)
第三十一条 管区警察局に、局長を置く。
2 管区警察局長は、管区警察局の事務を統括し、及び所属の警察職員を指揮監督し、並びに長官の命を受け、管区警察局の所掌事務について、府県警察を指揮監督する。
3 管区警察局の内部組織は、政令で定める。
(警察支局)
第三十一条の二 管区警察局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、地方機関として、警察支局を置くことができる。
2 警察支局に、支局長を置く。
3 警察支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 警察支局の内部組織は、内閣府令で定める。
(管区警察学校)
第三十二条 管区警察局に、管区警察学校を附置する。
2 管区警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3 管区警察学校に、校長を置く。
4 管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
第三十三条 警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十八号及び第十九号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
2 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
3 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第五節 職員
(職員)
第三十四条 警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
2 皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
3 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
第三十五条 削除
第四章 都道府県警察
第一節 総則
(設置及び責務)
第三十六条 都道府県に、都道府県警察を置く。
2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
(経費)
第三十七条 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。

一 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
二 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
三 警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
四 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
五 犯罪統計に要する経費
六 警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
七 警衛及び警備に要する経費
八 国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
九 武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
十 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
十一 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
十二 第二十一条第二十三号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
十三 第二十一条第二十四号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
2 前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
第二節 都道府県公安委員会
(組織及び権限)
第三十八条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
4 第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
6 都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(委員の任命)
第三十九条 委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんヽヽしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁以上の刑に処せられた者
3 委員の任命については、そのうち二人以上(都、道、府及び指定県にあつては三人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。
(委員の任期)
第四十条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、二回に限り再任されることができる。
(委員の失職及び罷免)
第四十一条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失うものとする。

一 第三十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
二 当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合(第三十九条第一項ただし書に規定する委員については、当該指定市の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合)
2 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の罷免については、道、府又は指定県の知事は、当該指定市の市長に対しその市の議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意があつたときは、これを罷免することができる。
3 指定県以外の県の知事は、委員のうち二人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員を当該県の議会の同意を得て、罷免する。
4 都、道、府及び指定県の知事は、委員のうち三人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、第九条第三項各号の規定の例により、そのこえるに至つた員数の委員を、当該都、道、府又は指定県の議会の同意を得て、罷免する。但し、新たに同一の政党に所属するに至つた委員のうちに第三十九条第一項但書に規定するものを含むときは、これらの委員のうち罷免すべきものは、くじで定める。
5 都道府県知事は、委員のうち一人(都、道、府及び指定県にあつては二人)がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
6 前四項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務等)
第四十二条 地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項本文の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
2 委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
3 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(委員長)
第四十三条 都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長の任期は、一年とする。但し、再任することができる。
3 委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。
(監察の指示等)
第四十三条の二 都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は都道府県警察の職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する第三十八条第三項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察の職員(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁の職員を含む。)に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
(都道府県公安委員会の庶務)
第四十四条 都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県警察本部において処理する。
(都道府県公安委員会の運営)
第四十五条 この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。
(方面公安委員会)
第四十六条 第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。
2 第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。この場合において、第三十八条第六項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と、第四十三条の二中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、同条第一項中「第三十八条第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第四十六条の二 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される委員の任期に関する本節の規定の適用の特例については、政令で定める。
第三節 都道府県警察の組織
(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
(警視総監及び警察本部長)
第四十八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。
(警視総監の任免)
第四十九条 警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
2 都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(警察本部長の任免)
第五十条 警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。
2 道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(方面本部)
第五十一条 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
2 方面本部に、方面本部長を置く。
3 方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。
4 前条の規定は、方面本部長について準用する。
5 方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。
6 方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
(市警察部)
第五十二条 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
2 市警察部に、部長を置く。
3 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。
(警察署等)
第五十三条 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。
2 警察署に、署長を置く。
3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。
4 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
5 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。
(警察署協議会)
第五十三条の二 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
2 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
3 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
4 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。
(府県警察学校等)
第五十四条 警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。
2 警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3 道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
(職員)
第五十五条 都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。
2 警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。
3 第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。
4 都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(職員の人事管理)
第五十六条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。
2 前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第三十四条第一項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。
3 警視総監又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。
一 その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合
二 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
(地方警務官等に係る国家公務員法の適用の特例)
第五十六条の二 前条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。
2 特定地方警務官であつた者で、離職後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く。)は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。
3 特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就くこと」とする。
4 特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、同法第百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、同法第百十二条第二号中「役職員に」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、同法第百十三条第一号中「役職員又は」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この号において同じ。)又は」とする。
(特定地方警務官に係る地方公務員法の適用の特例)
第五十六条の三 特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三章第六節の二(第三十八条の二第二項及び第三項を除く。)、第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の三の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」と、同法第三十八条の二第一項中「退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、同条第六項第六号中「任命権者」とあるのは「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」とするほか、職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「若しくは当該役職員」とあるのは「又は当該役職員」と、「行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは「行為」と、同号及び同条第二号中「離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは」とあるのは「他の役職員をその離職後に、又は」と、「若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」とする。
(職員の定員)
第五十七条 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。
2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。
(組織の細目的事項)
第五十八条 本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。
第四節 都道府県警察相互間の関係等
(協力の義務)
第五十九条 都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
(援助の要求)
第六十条 都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
3 第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第六十条の二 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
(広域組織犯罪等に関する権限)
第六十条の三 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
(管轄区域外における権限)
第六十一条 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第六十一条の二 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
2 第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
第六十一条の三 長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2 都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
第五章 警察職員
(警察官の階級)
第六十二条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
(警察官の職務)
第六十三条 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。
(警察官の職権行使)
第六十四条 都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
(現行犯人に関する職権行使)
第六十五条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
(移動警察等に関する職権行使)
第六十六条 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
(小型武器の所持)
第六十七条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
(被服の支給等)
第六十八条 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
2 都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(皇宮護衛官の階級、職務等)
第六十九条 皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
2 皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。
3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。
4 第六十七条及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。
5 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。
6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
(礼式等)
第七十条 警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第六章 緊急事態の特別措置
(布告)
第七十一条 内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
(内閣総理大臣の統制)
第七十二条 内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。
(長官の命令、指揮等)
第七十三条 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。
2 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。
3 第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。
(国会の承認及び布告の廃止)
第七十四条 内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。
(国家公安委員会の助言義務)
第七十五条 国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。
第七章 雑則
(検察官との関係)
第七十六条 都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
2 国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。
(恩給)
第七十七条 地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。

一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
二 警視又は警部である警察官
三 その他の職員
2 前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員は同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。
3 第一項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条に規定する公務員若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合又は同条に規定する公務員若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。但し、同法第二十六条第二項の規定の準用を妨げない。
(国有財産等の無償使用等)
第七十八条 国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(同法第十九条において準用する場合を含む。)及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。
2 警察庁又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。
(苦情の申出等)
第七十九条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
(抗告訴訟等の取扱い)
第八十条 都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
(政令への委任)
第八十一条 この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第三項、附則第六項及び附則第二十六項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。
(従前の国家公安委員会及び都道府県公安委員会の廃止)
2 改正前の警察法(以下「旧法」という。)による国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。
(従前の警察職員に関する経過規定)
9 この法律の施行の際、現に国家地方警察本部若しくはその附属機関又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁若しくはその附属機関又は管区警察局若しくはその附属機関若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。
10 この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)、札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が第五十七条の規定により政令又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、地方警務官又は地方警察職員の区分に応じ、政令又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。
(警察用財産の処理に関する経過規定)
11 この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられ、又は供せられる予定となつている財産のうち、国有の財産で都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの、市町村有の財産で警察庁若しくは都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの又は都有の財産で警察庁が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、土地を除き、それぞれ、国と都道府県と、市町村と国若しくは都道府県と、又は都と国との間においてあらかじめ協議するところに基き、第三十七条第一項及び第二項に規定する経費の負担区分に従い、国から当該都道府県に、市町村から国若しくは当該都道府県に、又は都から国に譲渡するものとする。
12 この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地及びこの法律の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察が他の機関と共用している国有又は地方公共団体所有の財産で、警察庁又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。
13 前二項の規定による譲渡又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡又は使用に係る財産に伴う負債がある場合その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。
14 前三項の規定の適用について争があるときは、長官又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。
(給与に関する経過規定)
15 この法律の施行の際国家地方警察又は自治体警察の職員が地方警察職員となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額がこの法律の施行前の日で政令で定める日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
(休職、特別待命又は懲戒処分に関する経過規定)
16 この法律の施行の際引き続き警察職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられ、若しくは特別待命を承認されているものの休職若しくは特別待命の承認又はこの法律の施行の際引き続き警察職員となつた者に対するこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
(不利益処分に関する経過規定)
17 この法律の施行前に警察職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
(公務災害補償に関する経過規定)
18 警察職員に係る公務に因る災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者がこの法律の施行後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以降当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。
19 この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査は、なお従前の例による。
(退職手当に関する経過規定)
20 この法律の施行の際、国家地方警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、都道府県は、その者が国家公務員として引き続き勤続した期間(その者の地方公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで国家公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
21 この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合において、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
22 この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における退職手当法第七条第五項前段の規定の適用については、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家公務員としての在職期間を含むものとする。
(恩給に関する経過規定)
23 この法律の施行前旧法附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)又は警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けていた者の従前の規定による自治体警察の職員としての在職については、これらの規定は、なおその効力を有するものとする。
24 この法律の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き恩給法第十九条に規定する公務員たる警察庁の職員若しくは都道府県警察の職員又は第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第十九条に規定する公務員として在職していたものとみなす。
一 警部補、巡査部長又は巡査である警察吏員
二 警察長又は前号に掲げる者以外の警察吏員
三 専門家、技術者又は書記
25 前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員としての在職は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員としての在職は同法第二十条第一項に規定する文官としての在職とみなす。
26 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正法律」という。)の施行の際恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察又は自治体警察の職員に対する改正法律附則第六条第二項の規定の適用については、同法同条同項中「八月」とあるのは、「一年」とする。
(共済組合に関する経過規定)
27 自治体警察の職員であつた者でこの法律の施行の際引き続き地方警察職員となるもののうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)に定める退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けることとなるものについては、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けない場合に限り、その者が自治体警察に勤務した期間は、同法第八十六条第一項の組合員であつた期間とみなす。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、政令で定めるところにより、その者に係る同法第十六条第一項に規定する責任準備金に相当する金額を同法第二条第二項第一号に規定する組合に払い込むものとする。
(政令への委任)
32 前各項に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な経過措置(附則第二十八項から前項までの特例に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(国の無利子貸付け等)
33 国は、当分の間、都道府県に対し、第三十七条第三項の規定により国がその経費について補助する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号に掲げる交通安全施設等整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条第三項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
34 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
35 前項に定めるもののほか、附則第三十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
36 国は、附則第三十三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第三十七条第三項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
37 都道府県が、附則第三十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三十四項及び第三十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月二六日法律第一九号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、警察法第四十六条第一項並びに第五十一条第一項及び第五項の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(許可等の経過規定)
2 改正規定の施行の際、道路交通取締法、風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)又はこれらに基く政令若しくは総理府令(以下「関係法令」という。)の規定により、改正前の警察法第四十六条の規定により道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する機関として置かれていた方面公安委員会(以下「旧公安委員会」という。)の行つた許可その他の処分で現にその効力を有するものは、当該方面本部の管轄区域に属していた地域について権限を有することとなつた公安委員会(以下「新公安委員会」という。)のした許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該処分の期間は、関係法令の規定により旧公安委員会が当該処分をした日から起算するものとする。
(許可の申請等の経過規定)
3 改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続は、新公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続とみなす。
(聴聞の経過規定)
4 改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会がしている聴聞でまだ完結しない事案に係るものについては、新公安委員会は、旧公安委員会から引継を受けなければならない。
附 則 (昭和三四年三月一八日法律第二〇号)
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二〇日法律第一四号)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三八年三月一日法律第一〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月一九日法律第六号)
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第一〇号)
1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 警察法第四十六条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法律第三六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行し、この法律の施行後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害について適用する。
附 則 (昭和五五年五月二九日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六二年九月一六日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年四月一日法律第二五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日法律第三九号)
この法律は、平成六年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第四章第四節の節名の改正規定、第六十条の二及び第六十一条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月五日法律第五七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一日法律第三〇号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月七日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~十七 略
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一三九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条第二項の改正規定(同項第三号に次のように加える部分を除く。)並びに第二十一条、第三十条第一項及び第三十三条第一項の改正規定 平成十三年一月六日
二 第十条第二項及び第四十二条の改正規定 平成十三年四月一日
三 第五十三条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に在職する都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の警察法第四十条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。
附 則 (平成一三年四月一三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月一日法律第二五号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この法律の施行前の地方警察職員については、前条の規定による改正後の警察法第七十七条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月八日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第二十四条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略
二 第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「及び第百十三条」とあるのは「及び第百十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。)」とする。
附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成二六年一一月二七日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第七条の規定 公布の日
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二八年六月七日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二九年五月一七日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三一年四月一日法律第一三号)
この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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