Law:法律を知ろう

憲法や法律は国民共通の基本規律です

新型コロナのワクチン接種を受ける?:集団免疫のためや職域接種時の任意接種の要請や、ワクチン非接種差別に反対します。現在までのワクチンの薬害の歴史とワクチン接種の根拠となる法律は読んでおこう。

ワクチンを受けるかどうか考えるときには、現在までのワクチンの薬害の歴史とワクチン接種の根拠となる法律は読んでおこう。

(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)
第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン(その有効性及び安全性に関する情報その他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。)を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
2 前項の規定による予防接種は、第六条第一項の規定による予防接種とみなして、この法律(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する。この場合において、第十三条第四項中「含む。)」とあるのは「含む。)又は同法第十九条の二第一項の承認を受けているもの(当該承認を受けようとするものを含む。)が同条第三項の規定により選任したもの」と、第十六条第一項中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)」と、第二十五条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第二十五条の規定により市町村が支弁する費用は、国が負担する。
4 第一項の規定による予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
5 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一 第一項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 第一項の規定による指示をしようとするとき。
三 前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
(損失補償契約)
第八条 政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者(前条第二項の規定により読み替えて適用する第十三条第四項に規定するワクチン製造販売業者をいう。)又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。

日本って公平であることの正義がないなあ。。。。:育児漫画の出版ダメ 高校教員、兼業不許可巡り都を提訴(朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

都立高校の教員が男性の育児参加を促す漫画を出版しようと、都教育委員会に「兼業」を申請したところ、理由を示されず不許可にされたとして、都を相手取って取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。自身の育
— 読み進める news.yahoo.co.jp/articles/5658a78acbde1b7712f549d24dfb61df09ce0153

どうしたら公証人になれるのか??意味がわからない。:公証人 – Wikipedia

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公証人試験の合格(公証人法12条)
公証人法の原則からすると、公証人には、公証人試験に合格した後、公証人見習いとして6ヶ月間実施修習を経た者から、法務大臣が任命することになっている(公証人法12条)。しかし、公証人法に定める試験は実施されたことがない(「公証人規則」時代は試験記録が残されている)。公証人法には他の資格試験のように「1年に何回以上試験を行わなければならない」という規定がないため、下記の法曹・学識経験者から任命されることが、慣習として定着している。
資格の特例1 – 法曹からの任命(公証人法13条)
— 読み進める ja.m.wikipedia.org/wiki/公証人

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