RT @PA_ischildabuse: (憲法14条違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。(憲法24条2項違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。
(憲法14条違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。(憲法24条2項違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。
— Regain Access (@PA_ischildabuse) February 17, 2021
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February 18, 2021 at 05:48AM
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