Log大家さん:サブリース契約は正当事由が無いと解約できないんです。気を付けましょう。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関す... 2019.07.24Log