日本放送協会放送受信規約(202302)

放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。

(放送受信契約の種別)

第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。

・地上契約
地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
・特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約

2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

(放送受信契約の単位)

第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。

2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。

3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。

4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。

5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。

(放送受信契約書の提出)

第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。

(1)受信機の設置者の氏名および住所

(2)受信機の設置の日

(3)受信することのできる放送の種類および放送受信契約の種別

(4)受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所

(5)受信機を事業所等住居以外の場所に設置した場合はその設置場所および受信機の数

2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。

3 第1項または第2項の放送受信契約書の提出は、書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用した所定の方法により行なうことができる。この場合においても、第1項または第2項に規定する事項を届け出るものとする。

4 前項による放送受信契約書の提出があった場合、NHKは、書面の送付等により提出内容を確認するための通知を行なうものとする。

5 受信機を設置した者は、第1項から第3項までの放送受信契約書の提出に際して、利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出るものとする。

(放送受信契約の成立)

第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。

2 放送受信契約の種別の変更の日は、その変更にかかる受信機の設置の日、またはその廃止等に伴う前条第2項もしくは第3項の提出があった日(ただし、NHKにおいて提出された放送受信契約書の内容に該当する事実を確認できたときに限る。)とする。

3 NHKは、受信機の廃止等に伴う前条第2項または第3項の放送受信契約書の内容に虚偽があることが判明した場合、その放送受信契約書の提出時に遡り、放送受信契約の種別の変更がされないものとすることができる。

(放送受信料支払いの義務)

第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月の翌月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。

種別支払区分月額6か月
前払額
12か月
前払額
地上
契約
口座・クレジット1,225円7,015円13,650円
継続振込等1,275円7,300円14,205円
衛星
契約
口座・クレジット2,170円12,430円24,185円
継続振込等2,220円12,715円24,740円
特別
契約
口座・クレジット955円5,475円10,650円
継続振込等1,005円5,760円11,205円

 この表において「口座・クレジット」とは第6条第3項に定める口座振替またはクレジットカード等継続払をいい、「継続振込等」とは同条同項に定める継続振込または同条第4項に定めるその他の支払方法をいう。

2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分の間、別表1に掲げる額とする。

3 放送受信契約の種別に変更があったときの放送受信料は、以下の各号の契約種別の料額とする。

(1)地上契約から衛星契約、特別契約から地上契約、または特別契約から衛星契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が高い契約種別への変更」という。)があったときの当該月分の放送受信料は、変更前の契約種別の料額とし、その翌月分の放送受信料から変更後の契約種別の料額とする。

(2)衛星契約から地上契約、衛星契約から特別契約、または地上契約から特別契約への契約種別の変更(以下これらの契約種別の変更を「料額が低い契約種別への変更」という。)があったときの当該月分の放送受信料は、変更後の契約種別の料額とする。ただし、当該月の前月に受信機の設置があったとき、または料額が高い契約種別への変更があったときは、変更前の契約種別の料額とする。

(3)月に2回以上の契約種別の変更があったときの当該月分の放送受信料は、前2号の規定にかかわらず、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別の料額とする。

イ 衛星契約

ロ 地上契約

4 以下の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の定めるところにより、放送受信料を支払わなければならない。

(1)受信機の設置の月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、当該月分の放送受信料を支払わなければならない。この場合において、当該解約となった月に料額が低い契約種別への変更があったときは、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。

(2)受信機の設置の月に料額が低い契約種別への変更があったときは、第1項の規定によるほか、変更前の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。この場合において、当該受信機の設置の月の翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、前号の規定は適用しない。

(3)料額が高い契約種別への変更があった月またはその翌月に第9条第2項の規定により解約となったときは、変更後の契約種別の料額を当該月分の放送受信料として支払わなければならない。

(多数契約一括支払に関する特例(多数一括割引))

第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3項に定める口座振替もしくは継続振込または第6条第4項に定めるその他の支払方法のうちNHKの指定する方法により一括して放送受信料を支払う場合は、前条第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払うものとする。

契約種別ごとの
契約件数
契約種別ごとの全契約を対象に
1件あたり減ずる月額
衛星契約特別契約
10件以上300円90円

2 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、衛星契約の契約件数が9件である1の放送受信契約者については、衛星契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。

3 第1項の多数契約一括支払に関する特例を第5条の4に定める同一生計支払に関する特例または第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が支払う放送受信料について、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて減ずる月額は、本条第1項に定める額に第5条の4または第5条の5に定める減額分を加算したものとする。

4 前項において、衛星契約または特別契約の契約件数の合計が10件に満たない場合であっても、次の各号のいずれかに該当する1の放送受信契約者については、その衛星契約または特別契約の契約件数を10件として算定した放送受信料額を支払うものとする。この場合、契約件数が10件に不足する当該不足件数分の衛星契約または特別契約については、前項の定めによる減額後の放送受信料額を用いるものとする。

(1)衛星契約の契約件数が8件または9件(沖縄県の区域に居住する放送受信契約者にあっては、7件(12か月前払額である場合に限る。)、8件または9件とする。)であるとき

(2)特別契約の契約件数が9件であるとき

5 前4項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特例と重ねて適用することはしない。

(団体一括支払に関する特例(団体一括割引))

第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたり月額200円を減じて支払うものとする。

2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ねて適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料について、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に次条に定める減額分を加算したものとする。

3 第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。

(同一生計支払に関する特例(家族割引))

第5条の4 住居に設置した受信機についての放送受信契約を締結している者が、本条の特例を受けることなく放送受信料を支払う場合で、その放送受信契約者またはその者と生計をともにする者が別の住居に設置した受信機について放送受信契約を締結し、当該契約について所定の手続きを行なうときは、当該契約について、放送受信料額から、第5条に定める放送受信料額の半額を減じて支払うものとする。ただし、本条の特例は、いずれの放送受信契約についても第6条第3項に定める支払方法により放送受信料を支払う場合にのみ適用する。

2 NHKは、前項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資料の提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された資料を提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認できない場合には、NHKは、前項に定める特例を適用しないことができる。

3 第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

4 NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められる時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。

(事業所契約に関する特例(事業所割引))

第5条の5 事業所等住居以外の場所に設置する受信機について放送受信契約を締結する場合において、1の者が、同一敷地内に設置した受信機すべてについて必要な放送受信契約を締結しており、その契約件数が免除基準の「全額免除」が適用される放送受信契約を除き合計2件以上であり、支払期間を同じくして一括して放送受信料を支払う場合は、所定の手続きを行なうことにより、同一敷地内に設置した受信機についての放送受信契約のうち1件を除外した残りのそれぞれについて、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、その半額を減じて支払うものとする。この場合、除外する1件については、放送受信契約のうち、衛星契約、地上契約、特別契約の順位で適用し、支払区分が継続振込等の放送受信料額を支払うものとする。

2 前項において敷地とは、1の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

3 NHKは、第1項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資料の提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された資料を提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認できない場合には、NHKは、第1項に定める特例を適用しないことができる。

4 第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。

5 NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められる時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。放送受信契約者が特例の適用された放送受信料を別に定める期限までに支払わない場合は、NHKは、当該請求期間および当該請求期間後の放送受信料に関して第1項に定める特例を適用しないことができる。

(放送受信料の支払方法)

第6条 放送受信料の支払いは、次の各期に、当該期分を一括して行なわなければならない。

  • 第1期 ( 4月および5月 )
  • 第2期 ( 6月および7月 )
  • 第3期 ( 8月および9月 )
  • 第4期 ( 10月および11月 )
  • 第5期 ( 12月および1月 )
  • 第6期 ( 2月および3月 )

2 放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができる。ただし、当該期以降6か月分または12か月分の放送受信料を一括して前払するときは、期別の支払いによらないことができる。

3 放送受信料は、次に定める口座振替、クレジットカード等継続払または継続振込により支払うものとする。この場合の手数料はNHKが負担する。

(1)口座振替 NHKの指定する金融機関に設定する預金口座等から、NHKの指定日に自動振替によって行なう支払いをいう。

(2)クレジットカード等継続払 NHKの指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行なう支払いをいう。

(3)継続振込 NHKの指定する金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等において、NHKが定期的に送付する払込用紙を用いて、NHKの指定する支払期日までに継続して払込むことによって行なう支払いをいう。

4 前項に定めるほか、放送受信料は、NHKの指定する金融機関等を通じてまたはNHKの指定する場所で支払うことができる。また、重度の障害により継続振込による支払いが困難な者等、別に定める要件を備えた放送受信契約者は、その者の住所またはその者があらかじめ放送局に申し出た場所で支払うことができる。(これらの支払い方法を「その他の支払方法」という。)

5 放送受信契約者が口座振替により放送受信料を支払おうとする場合は、NHKが定める放送受信料口座振替利用届をあらかじめNHKに提出しなければならない。

6 口座振替による支払いは、前項または第11項に定める放送受信料口座振替利用届をNHKが受け付けた月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合においては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

7 口座振替の指定日において、所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振り替えることができなかったとき(次項の場合を除く。)は、放送受信契約者は、当該請求期間分は支払区分が継続振込等の放送受信料額をその他の支払方法により支払わねばならず、当該請求期間後の放送受信料については支払区分が継続振込等の放送受信料額を継続振込により支払うものとする。

8 口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間分について、支払区分が継続振込等の放送受信料額をその他の支払方法により支払わなければならない。当該請求期間後の放送受信料については、別に定める場合を除き、口座振替による支払いを継続する。

9 放送受信料を継続振込により支払う放送受信契約者は、金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等において払込む方法に代えて、クレジットカード会社等に立て替えさせることによって支払うことができる。

10 放送受信契約者がクレジットカード等継続払により放送受信料を支払おうとする場合は、NHKが定める放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書をあらかじめNHKに提出しなければならない。NHKは、その放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書に記載された内容により立替払いが可能であることをクレジットカード会社等に確認した上で受理する。

11 第5項の放送受信料口座振替利用届および前項の放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書の提出は、書面に代えて電話、インターネット等の通信手段を利用した所定の方法により行なうことができる。

12 クレジットカード等継続払による支払いは、第10項または前項に定める放送受信料クレジットカード等継続払利用申込書をNHKが受理した月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合においては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱うものとする。

13 NHKがクレジットカード会社等に所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず立替払いが行なわれなかったとき、または、NHKが所定の放送受信料額を請求する前に、クレジットカード会社等から放送受信料を請求されても立替払いができないと通知を受けたときは、放送受信契約者は、当該請求期間分は支払区分が継続振込等の放送受信料額をその他の支払方法により支払わなければならず、当該請求期間後の放送受信料については支払区分が継続振込等の放送受信料額を継続振込により支払うものとする。

(メッセージの表示)

第7条 NHKは、受信機(衛星系によるテレビジョン放送を受信できるものに限る。以下この条において同じ。)を設置した者にその設置の旨をNHKに連絡するよう促す文字(以下「設置確認メッセージ」という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとることができる。

2 NHKは、受信機を設置した者から以下の各号に掲げる事項の連絡を受けた場合には、当該受信機の画面に設置確認メッセージを表示しない措置をとるものとする。

(1)受信機の設置者の氏名および住所

(2)受信機の画面にB-CASカード番号またはACAS番号として表示される識別番号(以下「ID番号」という。)

(3)受信機を第1号の住所以外の場所に設置した場合はその場所

3 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに掲げる理由により、NHKにおいて前項各号に掲げる事項の1に該当する事実を確認できない場合には、NHKは第1項の措置をとることができるものとする。

(1)前項の連絡を受けた事項の内容が事実に相違すること

(2)前項の連絡の後、前項第2号のID番号を変更したこと

(3)前項の連絡の後、放送受信契約を締結するまでの間において、同項第1号の住所または同項第3号の場所に変更が生じたこと

4 第1項および前項の措置は、第3条第1項ただし書に規定する場合および放送受信契約が解約となった者が再び受信機を設置した場合についても、とることができるものとする。

5 NHKは、第2項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送受信契約を締結しない場合には、放送受信契約の締結を案内する文字(以下「契約案内メッセージ」という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとることができる。

6 NHKは、前項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送受信契約を締結した場合には、契約案内メッセージを表示しない措置をとるものとする。

(氏名、住所等の変更)

第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。

2 前項の届け出が行なわれない場合において、NHKが公共機関への調査等により放送受信契約者が放送局に届け出た住所等の変更を確認できたときは、NHKは、当該放送受信契約者が変更後の住所等を放送局に届け出たものとして取り扱うことができるものとする。この取り扱いをした場合、NHKは、当該放送受信契約者にその旨を通知するものとする。

3 放送受信契約者が放送局に届け出た電話番号または電子メールアドレスを変更したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出るものとする。

(放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。

(1)放送受信契約者の氏名および住所

(2)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(3)受信機を事業所等住居以外の場所に設置していた場合は放送受信契約を要しないこととなるその設置場所および受信機の数

(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。

3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

(放送受信料の免除)

第10条 放送法第64条第2項の規定に基づき、免除基準に該当する放送受信契約については、申請により、放送受信料を免除する。ただし、災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することがある。

2 前項本文による免除の申請をしようとする者は、免除を受けようとする理由、放送受信契約の種別ならびにテレビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載した放送受信料免除の申請書に、理由の証明書および受信機の設置見取図を添えて、放送局に提出しなければならない。

3 第1項本文により、放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。

4 NHKは、免除基準に定めるところにより、定期的に、第2項に定める免除を受けようとする理由の証明書を発行する者への照会等により、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者にかかる免除の事由が存続していることを調査するものとする。

5 NHKは、免除の事由が存続していることを確認するため、第1項本文により放送受信料の免除を受けている者に対し、免除の理由の証明書の提出を求めることができる。

6 NHKは、第4項または前項によっても免除の事由が存続していることを確認できない場合、その者の放送受信契約については、放送受信料を免除しないものとする。

(放送受信料の精算)

第11条 放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、これを返れいする。この場合、第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいする過払額は、次のとおりとする。

(1)経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信料額を差し引いた残額

(2)経過期間が6か月以上である場合には、支払額から経過期間に対し支払うべき額につき、第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものとみなして算出した額を差し引いた残額

2 放送受信契約の種別、前条の適用または第5条の2から第5条の5までの特例の適用に変更があった場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額または不足額があるときは、精算して、返れいしまたは追徴する。

3 放送受信料が支払われた期間の放送受信料について、その料額の改定があったときは、改定額により精算して、返れいしまたは追徴する。

4 本条第1項から第3項までの返れいについて、NHKは、その額を翌期以降の期分の放送受信料(第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者については、次回以降の前払期間分の放送受信料)の支払いに充当することができる。

(放送受信契約者の義務違反)

第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。

(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき

(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき

(支払いの延滞)

第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。

NHKの免責事項および責任事項)

第13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても、NHKは、その責任を負わない。

2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は、特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。

3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の当該月分の放送受信料は、衛星契約のときは地上契約の料額とし、特別契約については、当該月分の放送受信料は徴収しない。

(放送受信者等の個人情報の取り扱い)

第13条の2 NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号。以下「ガイドライン」という。)第3条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名および住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)およびガイドラインに基づくほか、別に定めるNHK個人情報保護方針およびNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その取り扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。

2 前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収納のほか、免除基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK共同受信施設の維持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協力依頼をその利用の目的とする。

(規約の変更)

第14条 この規約は、総務大臣の認可を受けて変更することがある。

(規約の周知方法)

第15条 この規約およびこの規約の変更は、官報によって周知する。

付 則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年10月1日から施行する。

(電話番号および電子メールアドレスの届け出に関する経過規定)
2 令和4年4月1日より前に放送受信契約書を提出した者については、同日以降、住所変更、放送受信契約の種別の変更その他のこの規約に定める各種の手続きを行なうときに、第3条第5項に定める電話番号および電子メールアドレスを放送局に届け出るものとする。ただし、すでに届け出ている場合はこの限りではない。

(放送受信料の支払いに関する経過規定)
3 受信機の設置の月が令和元年9月以前である場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、放送受信契約者は、受信機の設置の月(当該月に第9条第2項の規定により解約となった場合を含む。)の放送受信料を支払わなければならない。

4 第5条第3項第1号および同条第4項第3号の規定は、その変更にかかる受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に、同条第3項第2号ただし書の規定は、受信機の設置の月またはその変更にかかる受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に、同条第4項第1号の規定は、受信機の設置の月が令和元年10月以降である放送受信契約に適用する。

(アナログ放送の終了に関する措置)
5 第9条の規定にかかわらず、放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のうちアナログ方式の放送(以下「アナログ放送」という。)の終了に伴い、NHKのテレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。

(1)放送受信契約者の氏名および住所

(2)設置がないこととなった受信機の数

(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(4)NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができない事情

6 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。

7 NHKは、付則第5項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、アナログ放送終了日に遡り、放送受信契約が終了しないものとすることができる。

8 付則第6項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における第5条第1項の適用については、同項中「第9条第2項の規定により解約となった月」とあるのは「アナログ放送終了日の属する月」とし、付則第6項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における付則第3項の適用については、同項中「当該月に第9条第2項の規定により解約となった」とあるのは「当該月にアナログ放送終了により放送受信契約が終了した」とし、付則第6項の規定により放送受信契約が終了した場合における放送受信料の精算については、第11条第1項を準用する。この場合において、「解約」とあるのは「終了」と読み替えるものとする。

9 第3条第2項の規定にかかわらず、衛星契約を締結している放送受信契約者が、アナログ放送終了により、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できることとなったときは、アナログ放送終了日から1年以内に、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。

(1)放送受信契約者の氏名および住所

(2)変更にかかる受信機の数

(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(4)受信できる放送の種類に変更が生じた事由

10 付則第6項および第7項の定めは、前項の規定による放送受信契約種別変更の場合について準用する。この場合において、「前項各号」とあるのは「付則第9項各号」と、「終了し」とあるのは「衛星契約から地上契約に種別変更され」と、「付則第5項の届け出」とあるのは「付則第9項の提出」と読み替えるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた延滞利息に関する措置)
11 第12条の2の規定にかかわらず、令和2年4月から令和5年3月までの間の放送受信料については、支払いを延滞した場合であっても、同条に定める延滞利息は発生しない。また、当該期間は同条に定める3期分以上の延滞に通算しない。

別表1
沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額(第5条第2項関係)

種別支払区分月額6か月
前払額
12か月
前払額
地上
契約
口座・クレジット1,075円6,165円11,995円
継続振込等1,125円6,450円12,555円
衛星
契約
口座・クレジット2,020円11,580円22,530円
継続振込等2,070円11,865円23,090円
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