労働者って本当に、搾取される側なんだなと思う。
パート労働者は、契約にある就業時間の6割しか保証されないし、その日6割仕事を終えていれば早く上がらされても違法でもない。
それが労働者階級っていうことなんだろう。悲しいね。
パートの所定労働を2時間短縮したが、休業手当払う義務あるか | 休業手当 « 賃金:人事・労務相談Q&A
この質問への回答:労基法第26条は、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が就労できなかった場合には、その休業期間中、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うべきこと…
http://www.f-syaroushi.jp/賃金/休業手当/パートの所定労働を2時間短縮したが、休業手当払う義務あるか-469