他方の親と子どもとを会わせたくないという理由だけで子どもを連れて転居するといったことをしてはいけません。 法務省:親権者

Q3 父母が離婚した後は,子どもはどこで暮らすことになるのですか。
(A)
親権者は子どもが住む場所を決めることができますので,子どもは親権者と暮らすことになることが多いと考えられます。
なお,親権は子どもの利益のために行使することとされていますので,親権者であっても,他方の親と子どもとを会わせたくないという理由だけで子どもを連れて転居するといったことをしてはいけません。ただし,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,子どもの最善の利益に反する場合には,このことは当てはまりません。
— 読み進める www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00015.html

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