2021年2月17日(水)東京地裁判決速報:1 主文 原告の請求を棄却する。2 理由(憲法13条違反について)親の子に対する親権は,憲法13条が保障する基本的人権ではない。ただし、離婚後親が子に触れ合うことは人格的利益ではある。https://t.co/aLmS5P2xFT
— Regain Access (@PA_ischildabuse) February 17, 2021
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February 18, 2021 at 05:47AM
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