放送法 第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。三 報道は事実をまげないですること。 →
— kouzy (@kouzyt)
Jul 14, 2025
July 14, 2025 at 07:06PM
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放送法 第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。三 報道は事実をまげないですること。 →
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