☆問題のある過度な支援措置:「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」

DV等支援措置を受けるための手続の流れ(例)<相談機関が意見を付す場合>(1)DV等被害者から相談機関(警察、配偶者暴力支援センターなど)に対し、DV等被害の相談、支援措置申出書の提出(2)相談機関において、申出書に相談機関の意見を付して被害者に渡す。(3)DV等被害者から市区町村に対し、相談機関の意見を付した申出書により、支援措置の申出 (4)市区町村において、必要に応じて相談機関に確認した上でDV等被害者に対して支援開始の連絡、関係市区町村への申出書の転送 ※事前に相談機関への相談を行っている場合は、(1)(2)は不要

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。

 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、「DV等支援対象者」となることにより、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。

このような支援措置がありますが、下記の問題点を含んでいます。改善を求めましょう。

・一方的な申出のみで判断し、対処されます。

「申出を受け付けた市区町村は、DV等支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関等の意見を聴き(※)、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。」

・子どもの居場所もわからなくなります。

いままで毎日一緒に生活をしていた子どもと断絶されてしまいます。子どもは親に会うことができなくなります。

・裁判所に申立てしたくても、相手の住所がわからないので、申立てができません。

高額な対価を要求する弁護士を雇うしか方法がありません。

・結婚の同居の義務違反です。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 
DVが認められない場合、一方的な別居は離婚有責事由になり、慰謝料請求の対象になるべきです。
 
・将来にわたって、市町村役場のデータベースに記録として残ります。

加害者であると判断されたわけでもないのに、勝手に加害者としてレッテルを貼られ、自治体のデータベースの履歴として残ります。名誉に関わる人権侵害です。
 
 
 

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