履行勧告という裁判所のフリーサービス
履行勧告は何度でもできる。申立は口頭でも書面でもできる。なんと、お金もかからない。これは、利用しない理由はない。
書面で申し立てる場合には、裁判所のサイトにあるフォーマットがあります。下記のサイトからダウンロードできます。
履行勧告の申出書
https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/Vcms3_00000414.html
履行勧告には強制力はありませんが、何度でも申し立てることができます。裁判所からの連絡を少しでもプレッシャーに感じる、普通の人が相手方であれば、親子の面会交流の履行妨害に阻止できる可能性があるかもしれません。
面会交流を正当な理由なく拒否して、直接の協議を拒んでいる場合には、家庭裁判所の調査官の能力を期待しましょう。裁判所のサイトにも下記のように記載されています。ここは適度に調査官にプレッシャーがかけられるといいですね。
「家事事件では,紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして,問題の原因や背景を調査し,必要に応じ社会福祉や医療などの関係機関との連絡や調整などを行いながら当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し,裁判官に報告します。この報告に基づいて裁判官は事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めていきます。
また,悩み事から気持ちが混乱している当事者に対しては,冷静に話合いができるように,カウンセリングなどの方法を活用して心理的な援助をしたり,調停に立ち会って当事者間の話合いがスムーズに進められるようにすることもあります。」
家庭裁判所調査官 | 裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyosakan/index.html?fbclid=IwAR3HSy6ZFAfz9vP5dz3V91Sqp3mcs4XstolAoEWvqOnzq_rzScmT2ev_yZk
せっかく申立をするのであれば、回答は必ず書面でもらうように依頼しましょう。今後執り行う、面会交流の調停や審判での貴重な証拠になります。
参照にしたサイト
履行勧告について – 小西法律事務所(離婚の法律相談)離婚について弁護士への無料相談は、小西法律事務所(大阪市北区)まで
離婚事件その他の家事事件に関する調停または審判で定められた義務について、履行を確保する方法の一つとして、履行勧告の手続きがあります。 履行勧告とは
【弁護士が回答】「面会交流 履行勧告」の相談1,205件 – 弁護士ドットコム
【弁護士ドットコム】「面会交流履行勧告」では、「今日、裁判所に子どもの面会交流が出来てないので、履行勧告をお願いしましたしかし、受け入れてもらえず、きちんと話し合いをして、それでも意見がまとまらな…
履行勧告とは?養育費や面会交流は電話勧告?無視するとどうなる? | 離婚ハンドブック
離婚時には子どもの養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などを取り決めますが、離婚後に守られなくなることがあります。