■ 親権は「基本的人権」
弁護士の作花知志氏が、「親権」について以下のようなツイートをしている。親権は「基本的人権」だというシンプルなテーゼだ。
親権は基本的人権なので問題行動がない限り制限できない。このシンプルな一行はインパクトがある。「親になること」は、言論の自由や教育・勤労の権利などとともに、近代民主主義国家がそれぞれの国の歴史の中で獲得してきた重要で基本的な人権に含まれる。
ゆえに、作花氏が言うように、「問題行動」をしない限り誰にも制限できない。
この「問題行動」は、当然、児童虐待やDVを示す。単に離婚しただけで、別居することになった一方の親(父が大半)が子と会うことを制限される(一般的に月1回2時間程度! の「面会」)のは、基本的人権が蹂躙されているということになる。
■ ニホンは北朝鮮と同じ単独親権国家
この基本的人権は、当欄で度々指摘してきた「『土台』『条件』『責任主体』としての親権」とほぼ同じ意味である(「責任」とは、差し伸ばしたその手にこの手をすぐに差し伸ばすこと~法務省の第1回「親権」研究会。
人権/権利は近代的概念のため人間が現実社会でサバイブするための基本的武器だが、「条件」としての親権は近代以前の古代より続く「人間が人間である限りそもそももっている前提条件」だという点が少し違うが、そこまで厳密に考えなければほぼ同じことだ。
哲学を引っ張り出してきてわざわざ位置付けずとも、我々の近代社会が成り立つと同時に確立された「人権」という武器を使えばそもそも簡単に説明できるものなのだ、「親権」は。
だがニホンは北朝鮮と同じく単独親権国家であり、平等に(この「平等」も近代概念)両親に基本的人権を与えようとしない。
その理由は、児童虐待とDV被害が離婚後も押し寄せる危険があるということなのだが、それをいうと虐待先進国である欧米が共同親権になることができたことが説明できない。
「問題行動」の典型例である虐待とDV対応は、作花弁護士も言うように親権をテクニカルに「制限」するという視点で設定していくレベルだ。それらは基本的人権という「土台」の上に乗った鬼子であり、鬼子対応は土台上でケースバイケースで考えていくしかない。その「制限」というテクニカルなレベルは、基本的人権という土台の上で展開されるものだ。
■ 強力な「母」イメージ
「問題行動」がこの頃は目立つとはいえ、それと夫婦形態はあまり関連しないようだ(子供の虐待で圧倒的に多い加害者は実母 ~データでみる児童虐待のホント)。つまり、別居する元親(繰り返すが父が多い)の基本的人権を制限する理由にそれはならない。
ではなぜ我々の社会は親権を基本的人権と認めないのだろうか。言い換えると、多くは「母子」という単独親権関係(当然「父子」親権も存在するがやはり少数派)があればよし、とするのだろうか。
さらに言い換えると、親権という基本的人権は、なぜ母子関係に敗北するのだろうか。
古くはフロイトが提唱した「エディプスコンプレックス」(フロイトは母子関係を基本とする)、通俗心理学的には「母子密着」、これらは臨床心理専門家からすると古臭い概念であるとはいえ、一般社会の中にはしぶとく残る。
近代概念である「単独/共同親権」の遥か手前に、この強力な「母」イメージが我々の社会に残っており、母さえいれば、その母が虐待しようが何をしようが子にとっては(父が関与するよりは)まだマシである、という共通理解が我々の社会にあるのだろうか。
それは、マッチョな男たちが支配してきた我が国ではこれまでは許された。その男社会ぶりは、政治家や会社経営者に女性が極端に少ないという点からもまだまだ残存するのであるが、これを人々のプライベートな面から見ると、父親の育児への積極参加という点から徐々に崩されようとしている。
■ 子の笑顔と涙はそれら別居親たちの人生の一部
子どもが乳幼児の頃、育児をフォローする。具体的には、真夜中の授乳やオムツ交換、保育園の送り迎え、離乳食の作成と食事介助等、夫婦によってはほぼ平等に分かち合っている場合もあるだろう。
そんな関係性と事実のなかでは、離婚「程度で」親子関係が引き離されるのは、苦痛とひどい悲しみに覆われる。
もちろん、離婚し親権も失ってせいせいしたという親もいるだろう。けれども、たとえばTwitterに溢れる別居父や母の悲しみと涙は、あるいは僕が時々保護者面談の中で出会うそれら親たちの涙にウソはない。
子どもと過ごした濃密な数年間の記憶は、離婚・別居親たちの人生の重要な部分を占めている。子の笑顔と涙はそれら別居親たちの人生の一部であり、つまりそれが「基本的人権」だということだ。
以上は、母子関係の強烈さをそろそろ横に置き、近代概念である基本的人権=親権を受け入れませんか、という問いかけでもある。