賭け麻雀は、刑法の賭博罪に該当しないのですか?会社員であれば、懲戒解雇になるでしょう。

(賭と博)
第百八十五条  賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
— 読み進める elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail

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