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平成十六年国家公安委員会規則第十八号
配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第八条の二の規定に基づき、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則を次のように定める。
(援助)
第一条 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「」という。)第八条の二第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。
一 当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出者が配偶者からの暴力等(第六条に規定する配偶者からの暴力又は第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力(身体に対する暴力に限る。)をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。
二 配偶者からの暴力等が行われた場合における当該配偶者若しくは配偶者であった者又は第二十八条の二に規定する関係にある相手若しくは同条に規定する関係にある相手であった者(以下「加害者」という。)に当該申出者の住所又は居所を知られないようにすること。
三 当該申出者が配偶者からの暴力等による被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うための措置で、次に掲げるもの
イ 当該申出者に対し、被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
ロ 加害者に対し、被害防止交渉を行うため、必要な事項の連絡を行うこと。
ハ 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
四 その他申出に係る配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するために適当と認める援助
(援助申出書)
第二条 警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。
附 則
この規則は、の施行の日(平成十六年十二月二日)から施行する。
附 則 (平成二五年一二月二七日国家公安委員会規則第一六号)
この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式(第2条関係)

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