教育基本法(家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2020.06.29 / Family:家族の絆を守ろう!, Truth:世界の真実を語ろう / Leave a Comment 340