October 12, 2020

赤ちゃんでさえ自分の選択を事後に正当化していることが判明 – GIGAZINE

ドラッグストアでたくさん種類がある歯磨き粉の中から1つ選んで買ったり、パン屋の店先でパンを選んだりと、人は毎日何らかの選択をしています。多くの場合、人は「自分が好きなもの選んでいる」と考えていますが、実際には「選択が好みを決定する」というケースが存在することが、赤ちゃんを使った研究で判明しました。
— 読み進める gigazine.net/news/20201012-babies-random-choices-preferences/

離婚で「親権」失った男性の苦悩…自ら命を絶った娘が発していたSOSさえ届かず

日本では夫婦が離婚した場合、片方の親を「親権者」として定める「単独親権制度」をとっている。実は近年、離婚後にわが子に会えなくなり、悩みを抱える親が急増している。「親権制度」に翻弄(ほんろう)される1人の男性を取材した。江邑幸一さん(47)。江邑さんには、月に一度、必ず訪れる場所がある。そこに眠っているのは、16歳の若さで亡くなった長女の寛世さん。6年前、自ら命を絶った。江邑幸一さん:いつもここでこうやって。ごめんなさいということで江邑さんは、2006年に元妻との間で離婚が成立。娘2人の「親権」…
— 読み進める www.fnn.jp/articles/-/92143

☆面会交流調停において、家事事件手続法は大事

(婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分)

第百五十七条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

一 夫婦間の協力扶助に関する処分
二 婚姻費用の分担に関する処分
三 子の監護に関する処分
四 財産の分与に関する処分

2 家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

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