コロナ禍での出産について:立会/面会禁止の産婦人科が多い中、パパは育児のスタート地点に立てない。立会いは認めて欲しい。PCR検査もしますし。:「毎日泣いている」「とても苦しい」コロナが変えた出産と産後育児、過酷な実態(ハフポスト日本版)

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「毎日泣いている」「とても苦しい」コロナが変えた出産と産後育児、過酷な実態(ハフポスト日本版)のコメント一覧 – Yahoo!ニュース

必読:親権の過剰行使による子の引き離しは違法であり、親子への精神的虐待:児相で保護の子、保護者と毎日面会可能に 明石市が異例の運用(朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

兵庫県明石市は5日、児童相談所で一時保護された子どもが希望した場合、保護者との面会が毎日できる運用を始めると発表した。学校にも希望する全員が通えるように、付き添いなどの態勢を整える。面会が毎日でき
— 読み進める news.yahoo.co.jp/articles/67cf205b4afd346e5938220a0086feee9240722d

⭐️‪少数を大事にながら、最大多数の最大幸福を追求することが大事ですよね。‬
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共同親権ではない日本の現状や、そのメリットとデメリットを紹介 | ライフスタイル | Hanako ママ web

離婚後、共同親権ではないために、自分の子どもに何年も会えずじまいといった親は少なくありません。さらに国際離婚における子どもの連れ去りは、国際問題にまで発展し…
— 読み進める hanakomama.jp/lifestyle/100424/

パパは洗濯、干す、畳むまでやろう!:Men’s Beauty メンズビューティー|(モテ講座)共働き夫婦が最も負担に感じる家事は掃除や料理より「◯◯」

「Men’s Beauty」(小学館)は、男前を目指す男性のための身だしなみ強化書です。コンテンツの柱となるのは、「スキンケア」「ヘアケア」「ヘルスケア」。自分を美しく、カッコよく見せるための美容のみならず、人生を豊かにするための美容を啓蒙します。もっと、男、前へ。
— 読み進める beauty-men.jp/116138

アメリカでは単独親権を得るのは難しい: 第一優先は親権!ブラッド・ピット、新恋人とは付き合ってもいなかった!?|最新の映画ニュース・映画館情報ならMOVIE WALKER PRESS

ブラッド・ピット(56)とドイツ人モデルのニコール・ポチュラルスキー(27)が約3か月の交際にピリオドを打ったと報じられていたが、そもそも2人は付き合っていなかったようだ。

この報道が流れる数日前に、7歳の息子の父親で夫でもあるレストラ…
— 読み進める movie.walkerplus.com/news/article/1009500/

みんなで百円カンパおねがいします!:面会交流の法整備求め離婚、別居した親、子、祖父母らが国家賠償提訴へ|東京新聞 特報Web

(2020年11月2日 東京新聞に掲載)  離婚などによって別居することになった親と子の面会交流が、当初の取り決め通り果たされないケースが後を絶たない。民法に実行させる規定がないためで、面会を拒否され子と会えなくなった別居親たちが、法の整備を怠った国の責任を問うため今月、国家賠償を求める訴えを東京地裁に起こす。親子のつながりを保てる法の整備も促す。(佐藤直子) 「なぜ簡単にほごにされてしまうのか」  「最初は不思議でした。子と同居する親と、別居する親とで決めた面会交流が、なぜ簡単にほごにされてしまうのか」。この問題に長年携わってきた作花知志弁護士がため息
— 読み進める tokuho.tokyo-np.co.jp/n/n8e8734d03f95

息子を呼び寄せたいけれど、子どもが笑顔で返事をしてくれることに、自信が無いことに気付いた朝:息子の夢を見た。大勢のママの友達が子どもを取り囲み、近づけなかった。

なぜか息子を呼ぶことができなかった。昔のようにパパーと笑顔で駆け寄ってくれる自信が無かったからだと、起きてみて思う。他の人もこうやって、引き離されて、愛情を疎外されて、片親を知らずに育っていくのだろうか。

子どもは自分の意思を言わない:「向き合ってはいけません」子育てで見落とされがちな大切なこと – 真理突いた投稿に「目から鱗」「学びの連続」と感心の声 | マイナビニュース

こちらの表情の変化から最適解を導き出そうとします。
それは「自分の中の答え」と違ってしまう場合が多い。
— 読み進める news.mynavi.jp/article/20201101-wadai/

【確認事項 】非親権者が子どもの住民票の写しを請求し交付することができるのか。住民基本台帳と省令の根拠を確認しよう。

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)第十二条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一 当該請求をする者の氏名及び住所二 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所三 当該請求の対象とする者の氏名四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。5 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。6 市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。7 第一項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。