どこが公正かつ迅速なのか:家事事件手続法(裁判所及び当事者の責務) 第二条 裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。 ideas https://bit.ly/372pKFv February 11, 2021 at 10:27AM



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