Day: May 20, 2020
ほっこりしました。ありがとう:パラダイムチェンジの今こそ、「共同親権」をその象徴に(田中俊英) – 個人 – Yahoo!ニュース
これからの大不況下の社会を明るく照らすためにも、子どもの笑顔を生み出す可能性を秘める共同親権へと移行したい。
それは、「パラダイムチェンジ」の今だからこそできると思う。
— 読み進める news.yahoo.co.jp/byline/tanakatoshihide/20200514-00178426/
☆問題のある過度な支援措置:「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、「DV等支援対象者」となることにより、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
このような支援措置がありますが、下記の問題点を含んでいます。改善を求めましょう。
・一方的な申出のみで判断し、対処されます。
「申出を受け付けた市区町村は、DV等支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関等の意見を聴き(※)、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。」
・子どもの居場所もわからなくなります。
いままで毎日一緒に生活をしていた子どもと断絶されてしまいます。子どもは親に会うことができなくなります。
・裁判所に申立てしたくても、相手の住所がわからないので、申立てができません。
高額な対価を要求する弁護士を雇うしか方法がありません。
・結婚の同居の義務違反です。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
加害者であると判断されたわけでもないのに、勝手に加害者としてレッテルを貼られ、自治体のデータベースの履歴として残ります。名誉に関わる人権侵害です。
☆肉体的な性差を法律で言及するのは、憲法違反ではないのか。「DV防止法」は、瑕疵のある法律だと思います。暴力は(肉体的・経済的・立場的などの)力の問題で、性別の問題ではないです。肉体的性差で論じるのは前時代的で、LGBTの方々を無視しています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
前文
「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。」
☆男性もどんどん配偶者暴力についての相談をしよう。男性の相談件数が異様に少ないです。男性でも相談をどこでも受けてくれるそうですよ。http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html
配偶者暴力相談支援センターとは
都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすよう努めます。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、
- 相談や相談機関の紹介
- カウンセリング
- 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(※)
- 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
- 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
を行います。